小さな会社やお店が個人情報を取得することは?
一般的な企業活動として個人情報の取得いやがおにもでてきます。
それには、基本的な以下のことが想定されます。
お客さまに商品を発送するために配送先の住所を聞くとこにより、お客様の個人情報を得ると
ことなり商品を仕入れるために、仕入れ先の担当者の氏名等を聞くことにより取引先の個人情
報を得ることに、また、雇用する際、従業員の個人情報を得ることとなるのです。
この中でいわゆる「炎上」やトラブルの原因となるのが、お客様の個人情報の扱いで
その次が改正で追加された「要配慮個人情報」にあたる従業員の個人情報で
取得する時に本人の同意が必要な「要配慮個人情報」です。
取得する時に必ず必要なことは?
「個人情報」で「個人データ」ではないということを注意する点です。
まず、利用目的を特定した上で、個人情報を取り扱うことが必要です。
そして、特定した利用目的を「本人に通知したり、または公表したり」する必要がありますが、同意してもらう必要ありません。
公表する際は、「プライバシーポリシー」とするのがよいでしょう。
たとえば、書面に名前を書いて提出してもらうのであれば、その書面に利用目的をはっきりと明らかにすることになります。
本人から直接、書面等で得る場合は、このように利用目的を明らかにする必要があります。
利用目的を伝える必要がない場合とは?
取得の状況から明らな場合などですが、個人情報を取得する際の利用目的の通知等には
以下の4つの例外があります。
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三
者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 - 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報
取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 - 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに
対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知
し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるとき
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
「2.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は
正当な利益を害するおそれがある場合」の例をあげていえば、暴力や脅迫などによって、私的
な目的を達成しようとする反社会的な行動集団の反社会的勢力情報や意図的に業務妨害行為を
行う悪質者情報などを取得した時に、利用目的を本人に通知等した場合に、通知した会社の
「権利又は正当な利益を害するおそれ」あるので通知等する必要はありません。
また、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」というのは
たとえば、名刺交換した際に、名刺の情報を連絡のために使うのであれば、
利用目的の明示の必要はありません。
「まとめ」
ここでは、小さな会社やお店にも企業活動をする上でいやがおでも「個人情報」が
かかわってきます。
その際、取扱う個人情報は、まず、利用目的を特定し、本人に通知、もしくは
公表する必要が出てくること、またそれには、例外があるということを覚えていてください。