個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取得した場合の措置

前項の「3.4.2.4 本人から直接書面によって取得する場合の措置」の要求事項に対して、本人から直接書面で収集する以外の方法で取得した場合の「本人との事前の同意」に関する要求事項が、「3.4.2.5 個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取得した場合の措置」です。

本人から直接書面で収集する以外の方法で収集する場合は?

 個人情報を本人から直接書面で収集する以外の方法で取得する場合の措置を規定したものが「3.4.2.5 個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取得した場合の措置」となります。

原則的には事前の利用目的の公表ですが、事前に公表をしていない場合は速やかに通知または好評することが要求されています。

なお、前述した「尾人情報保護法第16条 3」と同等のケースについては、この要求事項の適用除外のケースにあたります。

注意しなければいけないのは3.4.2.5d)の解釈です。

ここでは「条理又は社会通念による客観的判断によって、極力限定的に解釈する必要がある」と解説しており、例えば名刺をダイレクトメールの送付などの目的で用いる時などは自明の利用目的に該当しない場合があるので、注意をするように解説しています。

あわせて個人情報の委託を受ける場合にも、「3.4.2.5d)によって取得した個人情報であってもその扱の委託を受けた場合は、本体の3.4.2.5d)に該当しない」とあるので、注意が必要です。

個人情報保護法との関連

「3.4.2.5 個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取得した場合の措置」は、個人情報保護法でいう「第18条 取得に際しての利用目的の通知等」の第1項及び第4項に相当します。

要求されている内容も同等になります。

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