本人の権利・利益を保護するための開示対象個人情報にかかわる情報の周知に関する要求事項が「3.4.4.3 開示対象個人情報に関する事項の周知など」です。
取得した個人情報が開示対象に当たる場合には
取得した個人情報が開示対象個人情報に該当する場合は、当該開示対象個人情報に関し、次の事項を本人が知り得る状態または本人の求めに応じて遅滞なく回答できる状態を確立することを「3.4.4.3 開示対象個人情報に関する事項の周知など」では要求しています。
- 事業者の指名又は名称
- 個人情報保護管理者(若しくはその代理人)の指名又は職名、所属及び連絡先
- 開示対象個人情報の利用目的
(ただし「3.4.2.5 個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取得した場合の措置」のa)~c)までに該当する場合を除く)
- 開示対象個人情報の取扱いに関する苦情の申し出先
- 認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申し出先(該当する場合)
- 「3.4.4.2 開示等の求めに応じる手続き」によって定めた手続き
個人情報保護法との関連
個人情報保護法「愛24条 保有個人データに関する事項の公表等」に相当するのが「3.4.4.3 開示対象個人情報に関する事項の周知など」です。
本人の知り得る状態にする対象に以下の項目が付加されて、逆に第24条第1項第4号が割愛されています。
- 個人情報保護管理者に関する事項
- 苦情の申し出先に関する事項
- 認定個人情報保護団体に関する事項(該当する場合)