本人の権利・利益を保護するための開示対象個人情報の訂正、追加又は削除要求の対応について

 本人の権利・利益を保護するための訂正、追加または削除要求に対応するための要求事項が「3.4.4.6 開示対象個人情報の訂正、追加又は削除」です。

本人から開示対象個人情報の訂正、追加や削除を求められたら

 本人からの訂正、追加または削除の要求に対応するための要求事項が「3.4.4.6 開示対象個人情報の訂正、追加又は削除」であり、以下の内容を要求しています。

  • 開示の結果、事実でないという理由によって「訂正等」を求められた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて、当該開示対象個人情報の訂正等を行うこと。
  • 訂正等を行った後に、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等の内容を含む。)を通知すること。

 なお、事業者の業務システムの処理において、開示対象個人情報の訂正、追加などの内容を変更すること、また、特に情報自体を削除することは、多大な影響を及ぼすおそれがあるかもしれません。

そのために規格では、訂正等を行う際には「必要な調査」をし、その結果に基づいて行うことを要求しています。

 また、規格では「法令の規定によって特別の手続きが定められている場合」、あ訂正等の処置ではなく、その規定された処置を行う旨を規定しています。

開示対象個人情報の訂正等とは

 要求事項では「訂正等」の定義を、当該開示対象個人情報の訂正、追加または削除、としています。

事業者がこの訂正等を行うのは、あくまでも「3.4.4.5 開示対象個人情報の開示」による開示の結果、事実ではないという理由による場合のみです。

個人情報保護法との関連

 個人情報保護法「第26条 訂正等」及び「第28条 理由の説明」が「3.4.4.6 開示対象個人情報の訂正、追加又は削除」に相当します。

要求している内容はほぼ同等の内容です。

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