個人番号の取得について 本人確認①

本人確認の具体的内容

本人確認には個人番号の確認と、身元(実在)の確認の2つの事項の確認が必要です。

 

①個人番号の確認

提供する者の氏名とその者の個人番号が記載された書類によって確認できます。

・個人番号カード

・通知カード

・住民票の写し等(個人番号が記載されたものに限る)

②身元の確認

提供する者の氏名と生年月日が記載された写真付の身分証明書によって確認できます。

・運転免許証

・パスポート等

※写真付の身分証明書の提示が困難な場合でも、次の書類のうちのいずれか2つ以上の提示を受けることで、身元の確認をすることができます。

・健康保険証

・国民年金手帳

・共済組合の組合員証等

 

本人確認の措置の例外

電話による場合本人であることが明らかであるため身元(実存)確認書類の提示を不要とする場合オンラインの場合2回目以降の提供を受ける場合には、上記以外の本人確認の方法も認められているので、下記項目にて確認しましょう。

 

 

電話による本人確認の場合の例外

電話による本人確認の場合の例外とは、既に本人確認の上で特定個人情報ファイルを作成している場合に、電話において本人しか知り得ない事項その他個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることによって、身元(実存)の確認が可能であるとされています。

 

 

身元確認書類の提示を不要とする場合の例外

本人であることが明らかであるために、身元(実存)確認書類の提示を不要とする場合の例外とは、

  • 雇用関係にある者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合
  • 扶養親族等から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合
  • 継続取引を行っている者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合

 

同じ講師に対して1年に1回講演を依頼する場合も、「同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合」に該当するとされています。(契約は毎年締結)

 

 

オンラインの場合の例外

オンラインの場合の例外とは、オンラインで個人番号の提供を受ける場合、以下の書類をイメージデータ・画像データ・写真等により電子的に送信することで、個人番号の確認ができるものとされています。

・個人番号カード、通知カード

・住民票の写し(個人番号が記載されたものに限る)

・源泉徴収票支払調書(個人番号及び氏名及び住所又は生年月日が記載がされたものに限る)

・自身の個人番号に相違ない旨の申立書(個人番号の記載、氏名及び住所又は生年月日、本人の署名、押印があるものに限る)等

 

身元(実存)確認方法としては、次のような方法を取ることとされています。

・身元(実存)確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券)のイメージデータ等の電子的送信

・会社が本人であることを確認した上で発行するID及びパスワードによる確認

2回目以降の提供を受ける場合の例外

2回目以降の提供を受ける場合の例外とは、事業者が、通知した利用目的の範囲内で、保管している従業員や継続的な取引先の個人番号を用いて書類を作成し、行政機関等に提出する場合などです。

既に提供を受けている個人番号を用いるため、複数回の提供を受けることはあまり考えられません。

 

しかし、従業員が本人及び扶養者等の個人番号を記載した扶養控除等(異動)申告書を毎年提出するといった場合には、事業者は、従業員本人の個人番号について、その都度、本人確認をする必要があります(扶養者等の個人番号については、従業員が本人確認を行っているため、事業者による個人番号の確認は不要です)。

このような場合、本人確認は個人番号の提供を受ける度に行わなければならないとされています。

しかし、2回目以降の番号確認は、個人番号カードや通知カードなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得した個人番号の記録(特定個人情報ファイル等)と照合する方法でもかまわないとされています。

すなわち、扶養控除等申告書については、記載されている個人番号が、既に取得されている個人番号と同一であるかを確認すればよいと考えられます。

まとめ

事業者が個人番号を取得する際には本人確認を厳正に行う必要があります。

ここでは、本人確認の具体的内容や、本人確認の措置の例外について確認しておきましょう。

事項からは具体的な取得の例を見ていきます。

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