マイナンバー制度の開始によって、様々な行政手続きでの提出書類が簡素化されるなど、国民は様々なメリットを享受できます。
国民としてのメリット
年金の申請や児童扶養手当の申請、税金の確定申告などでは、住民票や所得証明書などの添付書類が必要ですが、制度が開始したことによって、マイナンバー(個人番号)の定時だけで手続きが簡単にでき、利用者である国民は大変便利になり、また行政の窓口業務も大幅に簡素化されます。
なお、提出書類の簡素化には、以下のものがあります。
- 年金の最低請求の請求時:「住民票」と「課税証明書」の提出が不要
- 国民健康保険の加入手続き時:「健康保険の被保険者資格喪失証明書」の添付が不要
- 児童手当の申請時:「年金手帳」と「国民健康保険証」の添付が不要
- 国民年金の第3号被保険者の認定、健康保険の被扶養者認定の手続き時:「課税証明書」の添付が不要
マイナンバーは、いつ、誰から、どうやって通知される?
マイナンバー(個人番号)は、2015年10月より、現住所がある自治体より、通知カードによって通知されます。
また、希望者には、2016年1月以降に、個人番号カードが発行されます。
なお、通知カードと個人番号カードは重複して保持することが出来ないため、個人番号カードの交付を受けた人は、通知カードの返却が義務付けられます。
①通知カード
券面に指名、住所、生年月日、性別(基本4情報)とマイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。
なお、通知カード単体では本人確認はできないため、主務省令で定める書類(運転免許証等)の定時が、個人番号の提出時には必要になります。
②個人番号カード
住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードであり、表面に指名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
以下のようなメリットがあります。
- 本人確認のための身分証明書として使用できる
- 図書館カードや印鑑登録証など、自治体等が条例で定めるサービスに利用できる
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載される。