雇用保険に関する書類と個人番号③

雇用保険に関する書類のうち、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが必要とされる書類について説明します。

(初回)高年齢者雇用継続給付金申請書・(初回)育児休業給付金申請書、介護休業給付金支給申請書

雇用保険制度における雇用継続促進・支援のための給付には、高齢者雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の3つの給付があります。

 

  • 高年齢者雇用継続給付金とは、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給される給付。
  • 育児休業給付金とは、被保険者が1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと被保険者に支給される給付。
  • 介護休業給付とは、被保険者が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと被保険者に支給される給付。

 

雇用継続給付金を受給するためには

公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請等の手続を行うことが必要です。

支給申請手続きは、被保険者が自ら行うこととされていますが、事業主が、労使協定を締結して、被保険者に代理して支給申請書の提出をすることができます。

ハローワークは、できるだけ、管轄のハローワークに申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主が行うよう求めています。

 

高年齢者雇用継続給付及び育児介護給付については、複数回申請されることがありますが、番号法施行後の新様式では、初回の申請言に被保険者の個人番号を記載する欄が設けられています。

介護休業給付金については、支給申請は1回で全期間分を一括申請することとされており、「介護給付金支給申請書」に被保険者本人の個人番号を記載する欄が設けられています。

 

これらの書類については原則として被保険者が提出者となっており、事業主が代理して提出するには労使協定の締結が必要とされています。

番号法上、個人番号は定められた利用範囲内で用いられることとされているため、各書類に事業主が個人番号を記載して提出するには、代理提出についての労使協定の締結が必要です。

被保険者が自身で上記の書類をハローワークに提出する場合は、被保険者本人が個人番号欄に個人番号を記載します。

 

 

まとめ

個人番号法の施行により、社会保障分野に関する様々な書類に個人番号を記載することが予定されています。

ここでは、社会保障分野の中でも、事業者が取り扱うことの多い、雇用保険に関する書類、厚生年金に関する書類、健康保険に関する書類の中の雇用保険に関する書類について説明しています。

 

雇用保険に関する書類の中でも、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが必要とされる以下の書類

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 介護休業給付金支給申請書

これらについて、それぞれの個人番号が必要となる場合と対応を確認しましょう。

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