2010年10月18日に発行された「Pマーク制度設置及び運営要領の改正」をもって、Pマーク制度に関する設置及び運営の要領は改正されました。
なお、改正後の新しいルールは2011年3月1日から適用となっています。
Pマーク制度設置及び運営要領の改正
Pマーク制度設置及び運営要領の改正に伴い、Pマークの更新に関する手続きが変更になっています。
今回改正の対象となったのは「制度運営に関する規程の体系化」、「名称の変更」、「ロゴーマークの変更」及び「Pマーク付与の更新の申請期間の変更」です。
「制度運営に関する規程の体系化」では、運営要領を内容(目的・機能)ごとにモジュール化し、規程を参照する「事業者」、「Pマーク指定審査機関」、「Pマーク指定研修機関」などが、必要とする規定だけを参照できるように規程が分散化および体系化されました。
また「名称の変更」では、機関の名称や制度で使用される主要な用語について変更がなされています。
なお、今まで「Pマーク付与認定の審査」と呼称されていたものが「Pマーク付与適格性の審査」と呼ばれることになります。
あわせて「ロゴーマークの変更」では「JIS Q 15001:2006準拠」の表示は廃止され、Pマーク登録番号の「(nn)」(Pマーク付与の回数)の部分の表示については、事業者の任意となりました。
これにより、更新ごとに必要だった印刷物の刷り直しやホームページの修正を避けることができるようになりました。
Pマーク付与の更新の申請期間の変更
今まで「有効期限の4ヶ月前から3ヶ月前までの間」とされていた更新申請期間が、Pマーク付与契約の有効期限内に更新審査が終了するように「有効期限の8か月前から4か月前までの間」に変更となりました。
これにより付与事業者は、繁忙期を避けて審査を受けることや、グループ企業で有効期限が異なる場合などに可能な範囲で審査機関を揃えるという事もできるようになりました。(更新申請期間は付与契約有効期間によって異なりますのでJIPDECのホームページを参照してください)。
なお、更新の手続きについては「更新の申請期間変更」以外は従来と変わりません。
あわせて、手続き自体についても新規の申請時と大きな違いはないのですが、使用する申請用紙は異なりますので、注意が必要です。