本人の権利・利益を保護するための開示対象個人情報の開示に関する要求事項が「3.4.4.5 開示対象個人情報の開示」です。
本人から開示対象個人情報の開示を求められたら
本人からの開示対象個人情報の開示要求への対応についての要求事項が「3.4.4.5 開示対象個人情報の開示」であり、以下の内容を規定しています。
- 本人から、当該本人が識別される開示対象個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該開示対象個人情報を書面によって開示すること
- 開示することによって、本人は又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、および法令に違反することとなる場合は、その全部又は一部を開示する必要はないが、そのときは、本人に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明すること
規格では、書面による開示も、本人とその他の手段によって同意した場合は、その手段を使用することを要求しており、当該本人が識別される開示対象個人情報が存在しないときには、その旨を知らせることも事業者の役割だとしています。
開示の方法はどうするか?
先に説明した通り、開示の求めに対して手数料を徴収し対応することが認められています。
しかし「開示の申し出」〜「手数料の要求」〜「手数料の入金」〜「入金確認」をしていては「遅滞なく」を実現するのは困難になります。
また、その入金確認などを行う手間を考慮すると、比較的少額(役所の証明書の発行手数料程度)の手数料を徴収することは割りが合わないかもしれません。
そのため、事業者によってできるだけコストのかからない方法、インターネットあるいはメールを利用するなどにより開示する方法を検討する必要があります。
たとえば、インターネットで開示を行う場合には、開示請求の申込書面で、本人確認のための情報を入力してもらい、開示する内容についてインターネットに表示する旨の同意を、あらかじめ取得(オプトイン)するなどの方法があります。
個人情報保護法との関連
個人情報保護法「第25条 開示」及び「第28条 理由の説明」が「3.4.4.5 開示対象個人情報の開示」に相当します。
要求している内容はほぼ同等の内容です。