プライバシーマーク制度とは?

個人情報の取扱を適切に行っている事業者に与えられる「信頼と安心」の証明それがプライバシーマークです。

これは個人情報保護への取り組みを第三者が評価した上でマークの使用を許可するもので、取引先などに取り組みをアピールする事が出来ます。

プライバシーマーク制度のねらい
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運営する「JISQ15001(個人情報保護に関するJIS*規格)」に適合した個人情報保護のマネジメントシステムを整備し、個人情報を適切に取り扱っている事業者を評価および認定して、その証としてマークの使用を許諾する制度がプライバシーマーク制度です。
この制度の狙いは事業者に対するものと消費者に対するものがあります。事業者へは「個人情報の保護に関する信頼獲得へのインセンティブの提供」であり、消費者には「事業者の個人情報への適切な取り組みを容易に判断できる材料(プライバンシーマーク)の提供」となります。
従って、このプライバシーマーク制度とは「企業の個人情報保護に関する安全と信頼」を社会的に認知して貰う為の公的な第三者認定、と言えます。

プライバシーマーク制度の始まり
もともと個人情報保護に関する制度及び法制化の動きは1980年にOECD(経済協力開発機構)から個人情報保護に関するガイドライン(OECDプライバシーガイドライン)が発行された事から始まりました。各加盟国はこのガイドライン発行に伴って、法制化や制度化を行い、わが国でもさまざまな検討がなされてきました。
しかし、2005年までは行政機関以外の個人情報保護に関する包括的な法律は存在せず、民間組織は旧通商産業省や所属団体のガイドラインを利用する事で、自主的に取り組む形をとらざるを得ませんでした。そのため、事業者が積極的に個人情報保護に取り組んでいるという事を認知して貰い、そして事業者側に何らかのインセンティブを提供しようとして始まったのが「プライバシー制度」なのです。

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