個人情報保護法の目的と用語の定義

個人情報保護法は正式には「個人情報保護に関する法律(平静15年法律第57号)」といいます。

これは個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、個人の権利と利益を守るために、様々な義務と対応を求めた法律なのです。

個人情報保護法の構成

「6章、59条と附則の7条」からなる個人情報保護法は、「第1章から第3章」が公布年月日である2003年5月30日に、また「第4章以降」が2005年4月1日に施行されています。

また保護法の内容は、国及び地方公共団体の責務・施策と個人情報取扱事業者(民間企業)の義務等に分かれています。

個人情報保護法の目的とは

個人情報保護法の目的、それは「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する事を目的とする」と定義されています。

また「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に身長に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」ことを基本理念としています。

このことから、「個人情報は、そもそも誰のものなのか?」という原点に立ち返り、個人情報保護の本質を理解し適切に取り扱うことを原則としています。

個人情報保護法で使用される用語の定義

個人情報保護法で使用されている重要な用語には「個人情報」、「個人データ」、「個人情報データベース」、「保有個人データ」、「個人情報取扱事業者」があり、明確に定義されています。

この中で特に注意すべき定義は「保有個人データ」で、個人情報保護法では「個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のもの」と定義されています。

つまり、ここでいう「個人情報」とは、顧客企業から委託される個人情報などではなく、その大半が個人情報の本人から取得する情報のことであり、事業者は「その保有事実」の公表や「開示・訂正・削除」などの要求の受付ならびにその対応を行わなくてはならないということになります(法律が規定するレ例外を除く)。

したがって、自社の保有している個人情報が、「保有個人データ」か否かによって、該当する遵守事項が変わることになり、注意が必要です。

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