源泉所得税関係の個人番号について

個人番号が必要となる場合(扶)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告とは、給与の支払いを受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続きです。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告害は、給与所得者が該当事項を記載して、給与の支払者に提出します

この申告書は、その後本来であれば、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっています。

しかし、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は提出する必要はないとされており、給与の支払者が保管することとなっています。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、①給与の支払者、②給与所得者(従業員)、③控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号等を記載する欄があります。

 

従業員は、会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告害を提出する際には、②給与所得者の個人番号と、③控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号を記載して提出します。

 

会社は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告害の提出を受けた場合、①給与の支払者の個人番号又は法人番号を記載して保管します。

法人の場合は、あらかじめ法人番号を記載した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を従業員に配布してもよいとされています。

 

 

従業員が提出する際の手続(扶)

従業員が給与所得者の扶養控除等(異動)申告害を提出する際には、自身の個人番号を記載します。

また、自分の個人番号以外に、控除対象配偶者や扶養親族の個人番号も記載する必要があります。

その際、従業員は、控除対象配偶者や扶養親族に個人番号の利用目的を明示し、本人確認を行って、控除対象配偶者や扶養親族の個人番号を取得します。

 

事業者は、従業員から、控除対象配偶者や扶養親族の個人番号を取得します。

 

 

給与の支払者が従業員から提出を受ける際の手続

給与の支払者が、従業員から扶養控除等(異動)申告書の提出を受ける際には、本人確認を行う必要があります。

本人確認は、以下のいずれかの書類によって行うことができます。

  • 給与所得者本人の個人番号カード
  • 給与所得者本人の通知カード及び免許証などの写真付身分証明書

 

給与の支払者は、控除対象配偶者や扶養親族の本人確認を行う必要はありません。

事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、扶養親族の個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。

取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。

 

 

まとめ

税務分野に関する様々な書類に個人番号を記載することが予定されています。

ここでは、その中でも事業者が多く取り扱う、源泉所得税関係の書類について取り上げました。

法定調書関係の書類についても事業者が多く取り扱うので、次項以降で取り上げます。

合わせて確認していきましょう。

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