行政手続きにおける特定の個人を識別するマイナンバー制度

 今までいろいろな番号で管理していた行政の事務を、一つの番号で管理するマイナンバー制度。2016年1月より開始です。

マイナンバー制度の概要

 マイナンバー制度の正式名称は社会保障・税番号制度といい、国民全員に一意の個人番号を割り当て、その番号を用いて複数の機関に存在する個人の情報を、同一人物の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)お成美するための制度です。

 ようするに、今まで色々な番号で管理していたものを、一つの番号(マイナンバー/個人番号)で管理しようということです。

マイナンバー制度のねらい

 国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現の三点が、マイナンバー制度の目的として挙げられます。

①国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、マイナンバー制度が導入されることによって、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

また、行政機関からさまざまなサービスの通知を受け取ったり、行政機関が保有している自己の情報を確認したりできます。

②行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間が大幅に削減されます(名寄せ作業など)。

複数の行政機関での業務の間で連携が進むので、作業の重複などの無駄が削減されます。

③公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、マイナンバー制度が導入されることによって、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するととともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーの利用範囲

 この制度の根拠法令であるマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の第九条に、マイナンバーが利用できる範囲が規定されています。

 マイナンバーが利用できる範囲は、この制度の名称にもあるように、税分野、社会保障分野(年金分野、労働分野、福祉・医療・その他分野)、災害対策分野に制限されています。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする