雇用保険に関する書類のうち、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが必要とされる書類について説明します。
雇用保険被保険者氏名変更届
雇用保険の氏名変更手続きで個人番号が必要となる場合と対応方法
1.概要
事業主は、雇用保険被保険者が氏名を変更した場合に、その都度、氏名変更届をハローワークに届け出る必要があります。
2.雇用保険被保険者氏名変更届と個人番号
番号法施行後の雇用保険被保険者氏名変更届には、個人番号を記載する欄が設けられています。
事業主は、あらかじめ利用目的を通知して取得している個人番号を雇用保険被保険者氏名変更届に記載して、ハローワークに提出します。
ハローワークに雇用保険被保険者氏名変更届を提出すると、ハローワークから、
- 雇用保険被保険者証/資格取得確認等通知書(被保険者用)
- 資格取得等確認通知書(事業主通知証)
- 資格喪失届・氏名変更届
が一体となった(それぞれキリトリ線で切り取れるようになっています。)書類が交付されます。
この時点では、AからCの書類に個人番号は記載されていません。
事業主はこのうち、Aを従業員に交付し、B・Cを保管します。
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険の資格喪失手続でマイナンバーが必要となる場合と対応方法
1.概要
事業主は、被保険者が離職死亡等により、雇用保険被保険者資格を喪失した場合、その旨をハローワークに届け出る義務があります。
雇用保険被保険者資格の喪失手続は、事業主が、被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書をハローワークに提出して行われます。
2.雇用保険被保険者資格喪失届と個人番号
番号法施行後の雇用保険被保険者資格喪失届には、個人番号を記載する欄が設けられています。
事業主は、採用時等に利用目的を通知して保管している個人番号を参照して、雇用保険被保険者資格喪失届に個人番号を記載し、ハローワークに提出します。
3.雇用保険者離職票-1(資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出すると、下記書類A・Bが交付されます。
A雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)
B雇用保険被保険者離職票-1=雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)
Aには個人番号が記載されていませんが、Bには個人番号が記載されています。
そこで、事業主は、B雇用保険被保険者離職票-1を従業員に送付する際、個人番号を付した書類の送付方法(特定記録郵便の利用、送付記録の管理等)に従って、送付することとなります。
A雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)には個人番号は付されていないため、通常の書類と同様の方法で保管することができます。
まとめ
個人番号法の施行により、社会保障分野に関する様々な書類に個人番号を記載することが予定されています。
ここでは、社会保障分野の中でも、事業者が取り扱うことの多い、雇用保険に関する書類、厚生年金に関する書類、健康保険に関する書類の中の雇用保険に関する書類について説明しています。
雇用保険に関する書類の中でも、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが必要とされる以下の書類
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
これらについて、それぞれの個人番号が必要となる場合と対応を確認しましょう。