本人確認とは? 本人から個人番号を取得する場合と、代理人による場合

本人から対面又は郵送で個人番号の提供を受ける場合の措置とは

本人から対面又は郵送で個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置として、

  • 個人カード
  • 通知カード               +            本人の身元確認書類
  • 番号確認書類            +            本人の身元確認書類

上記のいずれかの書類の提示又は郵送を受ける方法等があります(番号法16)。

郵送を受ける場合は、書類の写しでかまいません。

 

本人の身元確認書類

運転免許証、運転経歴証明書パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等の本人の顔写真が表示された身分証明書等が挙げられます(番号法施行規則1①-)。

  • 上記が困難な場合は、健康保険証と年金手帳などの2以上の書類の提示
  • 雇用関係にあるなど、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実在)確認書類は要しない

 

番号確認書類

氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書が挙げられます(番号法施行令12①-)。

  • 上記が困難な場合は、過去に本人確認の上で作成したファイルの確認

 

 

従業員にも本人確認が必要か

従業員など顔見知りの人から個人番号を取得する場合でも、本人確認は必要です。

 

個人番号カードの提示を受けて個人番号を取得する場合は、番号確認をするとともに、顔写真を見て身元確認ができるので問題ありません。

 

通知カード又は番号確認書類の提示を受けて個人番号を取得する場合に、番号確認に加え、顔写真付きの身分証明言を提示させて身元確認を行うことまで必要かということがここでの問題です。

番号法施行規則第3条第5項では、雇用関係その他の事情をふまえて、提示された通知カード又は番号確認耆類に記載された人物とその提示者が同一人物であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、身元確認言類の提示は不要とされています。

従業員から通知カード又は番号確認書類の提示を受けて個人番号を取得する場合、身元は明らかであって番号確認だけ行えば足りることが多いので、身元確認書類の提示を省略することが認められる場合が多いと考えられます。

 

 

本人確認の頻度

個人番号の提供を受ける都度に、本人確認を行う必要があります。

例えば、従業員から個人番号を記載した扶養控除等申告書を提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります

ただし、2回目以降の番号確認は、個人番号カードや通知カード等の提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得した個人番号の記録と照合する方法で代用することができます。

また身元確認については、雇用関係にあることなどから本人であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には不要です。

 

 

オンラインや電話による個人番号の提供

オンラインや電話で本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の方法として、個人番号カード内臓のICチップの読み取り、電子署名等と共にする個人番号(通知カードの写しをPDFファイルにしたもの等)の送信等があります。

 

過去に本人確認をしたうえで特定個人情報ファイルを作成している場合は、そのファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するために電話で個人番号の提供を受けることができます。

この場合には、そのファイルを用いて番号確認を行い、基礎年金番号のような固有の番号や、本人しか知り得ない事項の申告により身元確認を行うことなどが認められています。

 

 

代理人から個人番号を取得する場合の本人確認

本人が代理人を通じて事業者等に個人番号の提供をすることが番号法で認められています(番号法19三)。

代理人を通じて個人番号を取得する場合、

本人の番号確認    +            代理権の確認       +            代理人の身元確認

の確認が必要となります(番号法施行令12②)。

 

本人から個人番号を取得する場合における本人の身元確認に代わって、代理権の確認と代理人の身元確認が必要となっています。

これは、代理権のない者が代理人と称したり、本来の代理人になりすましたりして他人の個人番号を不正使用することを防止するためです。

 

本人の番号確認書類としては、本人の個人番号カード、通知カード、住民票又は住民票記載事項証明書(これらの写しでも可)等が挙げ、られます(番号法施行規則8)。

代理権の確認書類としては、法定代理人の場合は戸籍謄本等任意代理人の場合は委任状等が挙げられます(番号法施行規則6①)。

 

法定代理人

未成年の親権者など本人の委任に基づかず法律によって代理権を有している者。

任意代理人

本人の委任に基づいて代理権を有している者。

 

代理人の身元確認書類としては、代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポート等が挙げられます(番号法施行規則7①)。

 

まとめ

本人確認の措置として必要な書類には、書類の提出方法や提出者により様々です。

そのケースに合わせて、過不足のない書類の準備が出来る様、都度確認しましょう。

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