本人確認はなぜ必要か
個人番号関係事務を行う事業者が本人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条により本人確認の措置をとることと定められています。
本人確認が必要とされるのは、①番号確認と②身元確認のためです。
①番号確認
提供を受けた個人番号に書き間違いなどによる誤りがないかを、通知カードや個人番号カードのような個人番号が記載された公的な書面等によって確認すること。
②身元確認
提供された個人番号によって特定される個人と、実際に提供をした個人が一致することを確認すること。
これによって個人番号を利用した他人へのなりすましによる不正行為などの防止を目的としています。
なお、本人から直接個人番号の提供を受ける場合と、代理人を通して提供を受ける場合では、必要な措置が異なります。
通知カード・個人番号カードとは
通知カードと個人番号カードとはどのようなものなのでしょうか。
通知カード
市区町村から本人に個人番号を通知するために交付されるカードのことで、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、個人番号等が記載されます(番号法7①)。
本人の顔写真は表示されず、通知カードの交付を受けるための申請は不要で、手数料もありません。交付事務は法定受託事務です。
個人番号カードの交付を受けるまでの間、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用可能(番号法に基づく本人確認のためには、通知カードのほか主務省令で定める書類の提示が必要)です。
個人番号カード
基本4情報、個人番号等の記録事項が記載され、本人の顔写実が表示されるカードのことです。記録事項はカード内蔵のICチップにも記録されます。
個人番号カードの交付を受けるためには市区町村への申請が必要で、通知カードと引換えに交付されます(番号法2⑦、17)。
手数料は無料ですが、有効期限が設けられています。
身分証明書として、個人番号を確認する場面で番号法上義務付けられている本人確認に利用できます(就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等)。
市町村、都道府県、行政機関等による付加サービスの利用、電子証明書による民間部門を含めた電子申請・取引等における利用が可能です。
本人確認の方法
個人番号の提供を受ける相手が本人か代理人かによって本人確認の方法が異なります。
また、提供を受ける方法が対面、郵送、電話、オンラインのいずれかによっても異なります。
まとめ
本人から個人番号の提供を受ける際には、本人確認の措置をとることが定められています。
本人確認の方法として、本人から直接個人番号の提供を受ける場合と、代理人を通して提供を受ける場合では、必要な措置が異なるので、詳細は次の項目で確認していきましょう。
また、個人番号を表示するカードには、通知カードと個人番号カードの2種類があるので、それぞれの特色を把握しておきましょう。